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 子どもの性被害を防ぐため、子どもと接する事業者に性犯罪歴の確認を求める「日本版DBS」の導入に向け、こども家庭庁は30日の検討会で、犯歴確認の対象となる事業者や業務など制度の骨格を整理した案を示した。芸能事務所やこども食堂も、一定の要件を満たせば国の認定を受けることで対象となる。

 昨年成立したこども性暴力防止法に基づく制度で、施行期日は2026年12月25日とする方針。犯歴確認が義務化されるのは、小中高校や認可保育所、児童養護施設など。子どもの安全を守るための相談や研修の体制を整えたうえで国から認定を受け、犯歴確認が義務化されるのは、認可外保育所や一時預かり事業、放課後児童クラブなどだ。

 子どもに何かを教える▽6カ月以上の事業に子どもが複数回参加する▽子どもの自宅以外の場所で教えることがある▽教える人が3人以上――という要件を満たせば、学習塾やスポーツクラブのほか、こども食堂、芸能事務所なども認定の対象になる。認定は任意だが、国の認定マークを掲げることで安全性が高いことを示せる。

 1人で事業をする個人事業主は対象外だが、ベビーシッターや家庭教師は、マッチング事業者を認定することで対象を広げる方針だ。

 犯歴確認の対象となる業務は、教員や保育士らのほか、子どもに継続的に接する場合は、送迎バスの運転手や実習生なども現場の判断で対象に含める。国が例示する。

 職員の犯歴が確認された場合…

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